こんにちは、仁(じん)です(^^)/
副業を始めたみなさんはすぐに開業届を出しましたか?
開業届って出す必要あるの?
メリットは?
開業届出すのって難しい?
税務署に怒られない?
みたいな感じで出していない人もいると思います
今回は現時点(2020/11)で副業の収入が全くない私が開業届と青色申告の申請書を実際に出して受理されたので書いておこうと思います(^^)/
開業届と青色申告承認申請書の書き方
開業届と青色申告承認申請書は国税庁のホームページでダウンロードすることができます
ダウンロードして必要事項を入力して税務署に提出すれば良いです
必要事項の入力って言ってもどう書いていいかわからないという方は
「開業free」を使用するとすぐに作成することができます
私は開業freeを使って開業届と青色申告承認申請書を作成しましたが10分位で作成できました(^^)v
開業freeは無料で開業届と青色申告承認申請書の作成ができますよ(^^)/
作成までの手順としてはこんな感じです
- アカウント登録
- 質問事項への入力
- 書類作成に必要な情報の入力
これだけです!とっても簡単でした
もうちょっと内容を詳細に説明すると
①アカウント登録
書類を作成するために開業freeのアカウント登録をする必要があります
アカウント登録するのはメールアドレスとパスワードだけで登録できます
また以下のアカウントでも登録できます
- Googleアカウント
- Facebookアカウント
- Microsoftアカウント
- Officeアカウント
②質問事項への入力
書類作成に必要な情報を質問の質問形式で入力していきます
私が入力したのは以下の4つです
(>以降は私が入力した記入例です)
- 仕事の内容
>文筆業:勉強・子育て・お金について著述するウェブサイトの運営 - 事業開始予定日
>2020年10月22日 - 想定の年収
月収 約5万円/年収 約60万円 - 働く場所
>自宅で働く - 従業員・家族の給与
>今はない
③書類作成に必要な情報の入力
最後に以下の項目を入力します
(>以降は私が入力した記入例です)
- 屋号
>なし - 申請者の情報
>〇〇〇〇(自分の名前) - 収入(所得)の種類
>事業所得 - 確定申告の種類
>青色申告65万円控除
これだけで書類を作成してくれます
作成した書類は提出方法に合わせて印刷したりします(^^)/
書類の提出方法
書類の提出方法ですが以下の3つになります
- 税務署に直接持って行く
- 税務署に郵送する
- 電子申告する(開業freeを使用した場合)
①税務署に持っていく
管轄の税務署に直接持って行って申請する方法です
申請時に本人を確認できるものを提示する必要がありますので忘れずに持っていきましょう
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード+運転免許証
- マイナンバー通知カード+健康保険証
税務署の開庁時間は8:30~17:00までで平日のみです
ただ時間外収受箱に投函することで提出することができます
土日祝日と年末年始はやってません
②郵送する
税務署に郵送する方法です
封筒と切手が必要です
- 長形3号(定形)
A4が三つ折りで入るサイズ - 角形2号(定形外)
A4を折らずに入るサイズ
- 長形3号の場合:84円切手(25g)か94円切手(50g)
- 角形2号の場合:120円切手(50g)
郵送する際には申請書の他に以下を入れてください
本人確認できるもののコピー
マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと本人確認できる運転免許証や保険証のコピー
控え用の申請書
控え用の申請書がなくても受け付けはしてもらえますが申請して受理されたという証拠が残りませんので控え用の書類も作成して一緒に送っておいた方が良いです
ちなみに控え用書類には『マイナンバーは記入しなくても大丈夫』です
返信用の封筒
控え用の申請書を入れていても返信用封筒も一緒に入れておかないと控えを送ってくれません!!
必ず切手を貼って宛先を書いた返信用封筒も入れましょう
③電子申告する(開業freeを使用した場合)
開業freeを使用した場合は電子申告もできます
電子申告する際には以下が必要です
- パソコン
- カードーリーダー
- マイナンバーカード
開業届と青色申告申請書を出すメリット・デメリット
「そもそも何で出したの?」って話なんですが
もちろんメリットがあるからです!
- 青色申告では最大65万円の控除が使える
- 青色申告では赤字を繰り越せる
- 経費の範囲が増える
青色申告すれば最大65万円の控除が使える
青色申告は『青色申告特別控除』という控除が使えます
「控除って何?」
詳しく説明すると長くなるので書きませんが、簡単に言うと控除を使うと払う税金が少なくなってお得だよ!ってことです
会社員の方なら毎年11月位に年末調整をしますよね
そこで様々な控除(生命保険料控除や地震保険控除など)を記入すると払いすぎた税金が返ってきます(^^)/
控除ってたくさん種類があってその中の一つが『青色申告特別控除』です
最大と書いていますが実際は
- 10万円控除
- 55万円控除
- 65万円控除
の3種類があります
55万円控除は複式簿記による記帳と貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)と損益計算書(そんえきけいさんしょ)の提出が必要です
65万円控除は55万円控除の条件に加えて仕訳帳および総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)を電子帳簿保存するか、所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行う必要があります
10万円控除は上記55万円控除、65万円控除の条件を満たさないときの控除となります
詳細は国税庁のホームページを参照してください
青色申告では赤字を繰り越せる
そもそも赤字にならないようにすることが重要なのは当然ですが(;^ω^)
青色申告では赤字が出た場合に最大3年間繰り越すことができます
そして黒字になったときに前の赤字と相殺することができます
相殺すると課税所得を減らすことができて払う税金が安くなるので節税できます!
ブログなどは開始してから稼げるようになるまで時間がかかりますので、その間は赤字になるかな~と思ってこれが使えるのではないかなと思います
経費の範囲が増える
副業の場合は自分の家で仕事をする人が多いと思います
私も自分の家でブログを書いています
青色申告だとこういうプライベートと仕事の両方で使っている部分でも仕事で使っている部分だけ経費とすることができます
具体的にいうと家賃や電気代、電話代の一部、プライベート、仕事のどっちでも使っているノートパソコンの費用などです
毎日2時間を仕事にあてていれば家賃の8%を経費とするみたいな感じですね
デメリットについて
メリットばっかり書いてもあれなのでデメリットも・・・
一つは帳簿付けが白色申告と比べて大変だということがあります
ただ10万円控除の青色申告であれば今は白色と大差ありません
帳簿付けも会計ソフトを使えばだいぶ楽になります
もう一つはこれは副業としてやっている場合のデメリットですが
例えば私みたいに本業は会社員で副業を開業届を出してやっている場合は本業の方をクビになったとしても失業手当は出ません(;^ω^)
副業の方で開業届を出しているのでたとえ副業の収入が0だったとしても失業している扱いにはならないので失業手当は出ません!!
今クビにされたらヤバいぞ💦
申請してからの受付されるまで
私は郵送で開業届と青色申告承認申請書を提出しました
ポストに入れてから1週間くらいで返信用封筒に入って控えが郵送されてきました
税務署から電話かかってくるかな~と思っていましたが何も来ませんでした
最後まで読んでいただきありがとうございました!
以上、仁(じん)でした(^^)/
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